生駒市議会 2022-12-05 令和4年第7回定例会(第2号) 本文 開催日:2022年12月05日
しかし、厚労省資料によれば、まだ全ての扶養義務者に行う機械的な対応をする自治体があり、加藤厚労相は一律に直接照会を行うといった機械的な調査は必ずしも適切ではないと言っています。今年11月9日の厚労委での日本共産党、宮本徹議員への答弁です。
しかし、厚労省資料によれば、まだ全ての扶養義務者に行う機械的な対応をする自治体があり、加藤厚労相は一律に直接照会を行うといった機械的な調査は必ずしも適切ではないと言っています。今年11月9日の厚労委での日本共産党、宮本徹議員への答弁です。
今回の給付対象からわずかに外れた世帯の件数を把握しているかとの質疑に対し、世帯ではないが、令和3年度の事務実績報告書では、課税標準額段階別納税義務者数を掲載している。令和2年度と比較して、課税標準額10万円以下は692人から674人と減少している。
納税義務者である登記簿上の所有者が死亡し、その後の調査においても所有者となる相続人が見つからない、または相続人全員が相続を放棄するなどして固定資産税を課すことができない土地は、令和4年1月1日時点で計6筆、地積は2,993.36平方メートルあり、その固定資産税相当額は令和4年度課税でおよそ35万円になります。
また、全体の納税義務者も増加していることにはなっております。また、リーマンショック時、発生後には、給与所得者、また、営業所得者の税額の落ち込みが見られましたけれども、今回は比較的小さな落ち込みにとどまっていることになっております。また、もう1つの原因といたしまして、譲渡所得者の調定額が増加していることも1つ要因になっていると思っております。
この内容が養育費の不払いがあったときに、1カ月分だけ、市が1カ月分に限り立替払いをした上で、支払い義務者に対して督促するというものでした。実績としては、23件の申込みがあり、市が立替えたお金は約60万円、立て替えた後に市に戻ってきたお金というのが35万円だったそうです。私としましては、この緊急支援事業については、今は私は考えてはおりません。
面談の中で扶養が期待できないと判断される扶養義務者には、基本的に照会を行っておりません。ただし、病気や介護のこともございますので、緊急連絡先の確認は行っているところでございます。 4点目の生活保護のしおりの内容につきましては、必要に応じて見直しを行っております。今後は他市も参考にしながら、分かりやすい内容となるよう検討を重ねてまいります。
3: ● 市民税課長 昨日、佐藤委員さんから、納税義務者の分析についてのご質問がございましたことにつきまして、資料を作成いたしましたので、ご配付させていただいてよろしいでしょうか。
歳入面におきましては、提案説明でも申し上げましたように、市税収入におきましては、個人市民税が納税義務者の減少等によりまして1億3000万円余りの減となりますものの、法人市民税につきましては、企業収益の回復により5億円余りの増、また、固定資産税につきましては、軽減措置が終了となったことで10億4000万円余りの増となっております。
また、3年度の納税義務者につきましても、令和2年度と比べまして、若干名でありますけれども増えている状況で、また、給与所得者につきましても、今年度、令和2年度と比べましても、150人程度増えております。 このようなことから、来年度、実は伸びるかどうかということでありますけれども、横ばいというか、そういう形では思っております。
上段の1款町税ですが、個人分について、当初予算では、前年度より減収を見込みましたが、株式譲渡所得の増、また納税義務者数の増により1億3,000万円追加しております。また、法人分につきましても、見込んだほど落ち込みが見られず、令和2年度実績並みとなっております。
例えば、厚労省の生活保護手帳別冊問答集の問いの9の2のところで、扶養義務者の状況や援助の可能性についての聴取というところの項では、今回の事案とも関係することでもしっかりと理解しておくべきことです。参考までに紹介いたしますと、問いとして、相談段階で扶養義務者の状況や援助の可能性について聴取することは申請権の侵害に当たるか。
歳入の根幹をなす市税につきましては、個人市民税が納税義務者や個人所得の減少に伴い、対前年度比で約1億3400万円の減となります一方で、法人市民税につきましては、企業収益の回復により対前年度比で約5億3500万円の増額と見込んでございます。
令和4年度の市税収入は、納税義務者の増加などによる個人市民税の増収や、家屋の新築や償却資産の設備投資増による固定資産税の増収などにより、前年度と比較すると増収となっているものの、財政調整基金及び公共施設整備基金の取崩しを行うなど、引き続き厳しい財政状況にあります。
この軽減に当たりましては、納税義務者からの申請は不要でございます。未就学児がいる世帯であれば、軽減額を差し引いた額で税額を決定いたします。 次に、周知方法でございます。この軽減制度の周知を図る方法といたしましては、来年7月に送付予定の納税通知書に同封するチラシを用意しようと考えております。
697 ◯山口力収税課長 これは件数ではございませんで、納税義務者の数で言いますと66件です。このうち、一番金額の高い方でも64万円程度だったと思います。
321 ◯竹内ひろみ委員 私は前に一般質問でもお伺いしましたけれども、この扶養義務者の照会というのがあると思うんですけれど、それも含まれていますか。
ご存じのように、生活保護法第4条第2項におきまして、扶養義務者の扶養は「保護に優先して行われるもの」と定められておりまして、扶養義務者に扶養照会を行い、扶養を受けることができる範囲において、保護より優先することとされています。これは原則でございます。
5ページの誤評価の対象筆数と、納税義務者数に関しましては、対象筆数8,327筆、納税義務者数4,679人となっております。 6ページの税額の更正を伴う対象者数に関しましては、正しい評価を用いることで税額の更正、減額が必要となる納税義務者は2,837人となっております。
(富田 豊君登壇) ◎福祉健康づくり部長(富田豊君) 生活保護法第4条におきまして、民法上の扶養義務の履行を期待できる扶養義務者があるときは、その扶養が保護に優先して行われるものとされており、厚生労働省の通知に基づき、要保護者の申告、戸籍謄本及び附票により扶養義務者の所在を把握し、特別な事情があり扶養できない者を除き、金銭的な援助の可能性、精神的な支援の可能性についての確認のための照会を行っております
151: ● 総務部副部長兼収税課長 確かに、相続人が不明な場合という場合でも、税法上では第三者納付という部分もございますですから、納税義務者の方でなくても、代行で納めていただくということも認められている行為でございますので、実際に亡くなられた方であっても、納付いただいておるそのご家族を含めた部分以外の方でも、第三者納付という形でされる場合はございます。